狭山市 不動産|新築一戸建て 土地 仲介手数料無料

埼玉県狭山市柏原3161-60 狭山ニュータウン76-13

狭山市 不動産|新築一戸建て 土地 仲介手数料無料

不動産の補償金について

公開日:

更新日:2019/04/11

カテゴリー: 知って得する不動産のあれこれ

不動産の賃貸契約をするときは、敷金礼金や補償金などの初期費用と、不動産会社の仲介手数料などの付随費用が掛かる場合があります。
 補償金は、家賃の支払いや、将来退去する際に借り手が負担するべき修繕費があった場合などの支払いを補償する目的で支払うお金で、原則としては差し引かれる費用がなければ、退去時に返金されます。
 その点では、支払ったら帰ってこない礼金よりも、敷金に性格が似ています。
 ただし、例えば入居期間が短い間に退去するなどの特定の条件付や、無条件で退去時に補償金の一部を返金しない(=償却するという言葉があります)契約もあるので、契約書の条文には注意をして確認しましょう。
 一般的に、これらの付随費用は、家賃の何カ月分という決め方をして、管理費や共益費は含みません。
 家賃9万円、管理費1万円の物件と、家賃10万円の物件では、毎月の支払いは同額でも、初期費用や付随費用は異なるので注意しましょう。
 初期費用の明細と契約書はよく確認しておくと安心です。