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不動産売買における違約金について

公開日:

更新日:2019/04/11

カテゴリー: 知って得する不動産のあれこれ

不動産売買においては大きなお金が動くために契約書を取り交わすことになります。
その中には債務不履行に関する項目も盛り込まれます。
売主または買主に「引き渡ししない」「お金を払わない」などの約束違反があった場合は契約を解除できます。
そして契約違反をした側は相手側に損害賠償として違約金を支払うという取り決めです。
違約金の額についてはあらかじめ契約書に記載されます。
違約金についての取り決めがないと損害を受けた側はその損害額を立証した上で相手側に損害賠償請求しなければなりません。
そのためには大きな労力と時間が必要になります。
違約金を決めておくことで損害額を立証することなく損害を賠償してもらえます。
ただし、実際に損害賠償額が決められた金額より多かったとしても決められた金額以上を請求することはできません。
また小さくても決められた金額を支払わなければなりません。
違約金の金額は一般的に売買代金の10%から20%の範囲で設定されます。
また不動産業者が売主の場合は売買代金の20%を超えてはならないと定められています。