狭山市 不動産|新築一戸建て 土地 仲介手数料無料

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建築基準法に基づく道路付けの決まり

公開日:

更新日:2019/04/10

カテゴリー: 知って得する不動産のあれこれ

狭い国土に多くの人々が生活する日本においては、
皆様が住宅を建てて、安全で快適に生活していくことが
できるようにするため、建築基準法により
さまざまな規制が設けられています。
建築基準法は、住宅を建築する際の構造上の基準を定めて
安全な住環境を確保するとともに、
木造住宅が多い日本において火災による
生活の被害を防ぐことが大きな目的となっているのです。
そのために、敷地面積に対する住宅の面積を
一定範囲におさめる建ぺい率や容積率が
定められていることはご存じでしょうか。
また、その他に一定の条件で道路に接する義務
というものも設けられています。
これは、敷地と全面道路との関係を示したものであり、
道路に面している状況により、建築できる建物の
面積や条件が決まるものです。
一般的には、幅が4メートル以上の道路に
2m以上の間口が無いと建てられないことになっています。
しかし、日本の道路事情としては住宅地には狭い道路が多く、
厳密に適用すると住宅を建てることができないことが
多く発生するため、接する道路の中心線から
2メートルまで敷地を後退すれば、
建築確認がおりる仕組みとなっており、
この後退することがセットバックといわれています。