狭山市 不動産| 土地 買取

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意外に知らない用途土地

公開日:

更新日:2019/04/11

カテゴリー: 知って得する不動産のあれこれ

用途地域とは、都市計画法によって定められている地域地区のひとつでその場所に建てられている建物の種類や用途などを示す目的です。
 
 
市街地の土地利用の基本的な枠組みや良好な市街地環境の保全と市街地のあるべき土地利用の姿を実現するために、土地利用計画に基づき用途地域が指定されています。
 
 
用途地域が指定されると建物の種類や建てられる建物の建蔽率、容積率、高さに対する制限が決定しているのです。
 
 
用途地域は全部で12種類あります。
 
 
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域は、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域
 
 
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域は、主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域
 
 
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、主に住居の環境を保護するための地域
 
 
近隣商業地域、商業地域は、主に商業等の業務の利便の増進を図る地域
 
 
準工業地域、工業地域、工業専用地域は、主に工業の業務の利便の増進を図る地域
 
 
こうした用途地域の制限を定めることにより、今後どのような街並みになるのかを予測することができます。